ばい煙測定とは
環境基本法において環境基準が設定されており、ばい煙を排出または飛散する企業は
物質の種類や施設の規模ごとにこの基準を守らなくてはなりません。
当社使用の燃焼排ガス分析計は、JISB7981/7982の
定電位電解法に該当しますので、大気汚染防止法のための測定に使用できます。
◎燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
◎燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
◎物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する有害物質や窒素酸化物
大気汚染防止法によるばい煙発生設備を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。
ボイラー
(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は発熱のみを使用するものをのぞく)
環境省令で定めるところにより算定した電熱面積が10㎡以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/時以上
ばい煙測定の結果の記録は3年間保存する必要があります。
立入検査時に、ばい煙測定の実施状況などの確認がある為、ばい煙測定結果の記録は保存する必要があります。
出光エナジーソリューションズでは、測定だけでなく記録表の作成も承ります。
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